家族の社会保険料・生命保険料を支払った場合も所得控除の対象になる / 他 - (Page.6)

 
税金、知っ得

期限後に還付申告書を提出したとしても、戻ってくる税金が減ることはありません

ただし、還付請求の起算日から5年が経過すると、所得税の還付を受けられなくなります。

令和元年分の所得税の還付申告が行える期間は、令和2年1月1日から令和6年12月31日までです。

令和7年になると令和元年分の税金の還付は受けられなくなりますので、該当する方は取り急ぎ申告手続きを行ってください。

(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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