令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説 / 他 - (Page.6)
書面で提出した所得税の確定申告書等は、「申告書等情報取得サービス」で確認することができます。
申告書等情報取得サービスは、直近3年分(令和2年分以降)の申告書等の内容を確認することができるもので、対象となる所得税の申告書等は次の通りです。
・所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
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