「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.6)
夫が厚生年金保険に加入する会社員で、妻が国民年金の第3号被保険者の場合、妻は厚生年金保険の加入月数が短いため、夫よりも受給できる老齢厚生年金が少なくなります。そうなると離婚した時に低年金になるため、婚姻期間中に夫が納付した厚生年金保険の保険料の一部を、妻が納付したことにする離婚時の年金分割が、2007年4月に始まりました。
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