社会保険の「算定基礎届」対象者や反映時期、よくある誤解を解説 / 他 - (Page.7)

 
社会保障

一定額までは税法上非課税となる通勤手当について、社会保険上は報酬に含まれることから、当然、通勤手当も含めて報告しなければなりません

他方、経費精算を給与と同時に支払っている場合は、当然、当該経費については、社会保険上の報酬の中に含めてはなりません

他の事例として、4月に昇給があり、7月に月額改定の対象者となった被保険者がいる場合には、算定基礎届ではなく、月額改定届が優先されます。

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