給与をもらう年金受給者は「3つの目安額」を超えると確定申告が必要になる - (Page.7)
また勤務先は翌年1月以降に支払う給与からは、その所得控除を適用して算出した所得税を、給与から天引きするのです。
ただ年の途中に結婚して、配偶者控除を受けられるようになったのに、引き続き同じ金額の所得税が天引きされている場合があります。
こういったケースでは所得税の取りすぎになるため、勤務先は年末調整(所得税の過不足を年末に精算する手続き)の際に、どのくらい取りすぎたのかを計算し、その金額を従業員に還付します。
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