健康保険証は廃止日以降に返却する物と、返却しない物に分かれる理由 - (Page.7)
75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度は、保険証に記載された有効期限(原則的に2025年7月末)までを、経過措置期間に設定している場合が多いようです。
このように加入する公的医療保険によっては、実質的な廃止日を迎えるまでに1年以上の期間が残されています。
実質的な廃止日を迎えるまでは、医療機関の窓口にある顔認証付きカードリーダーが何らかの理由で使えなかった時などに、健康保険証を代わりに使えます。
これにより医療費の10割負担を回避できるため、2024年12月2日よりも実質な廃止日の方が大切だと思います。
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