フリーランスも【労災保険】加入対象 給付内容、手続き、保険料などを解説 - (Page.7)
療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
身体に一定の障害が残った場合など、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)等年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)等一時金が支給されます。
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