【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.7)
このように、児童手当の拡充分は、申請しなければ受給できないケースもあります。令和7年3月31日の申請猶予期間までに申請をすれば、令和6年10月分からさかのぼって受給できますので、申請が必要な方は申請をした方がよいでしょう。
(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) March 5, 2025
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