【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.7)

 
ライフ、社会保障

申請を忘れずに

このように、児童手当の拡充分は、申請しなければ受給できないケースもあります。令和7年3月31日の申請猶予期間までに申請をすれば、令和6年10月分からさかのぼって受給できますので、申請が必要な方は申請をした方がよいでしょう。

(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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