離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.7)

 
税金、相続・贈与

また、財産分与で不動産を取得した人は、財産分与を受けた日に時価で不動産を取得したことになるため、将来的に不動産を売却するときは、取得費や所有期間の誤りに注意してください。

(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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