【11月年末調整】知っておくべきこと・R6年の変更点・申請後の確認事項まとめ / 他 - (Page.8)
配偶者の所得の見積額が95万円超(給与収入150万円超)
扶養親族の所得の見積額が45万円超(給与収入103万円超)
など扶養の範囲を超えた場合も、簡易な扶養控除等申告書は適応しません。
給与所得者の基礎控除申告書では、基礎控除について本人、配偶者が定額減税対象者の場合は、記入が簡易化します。
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