所得税を「滞納」している人が生活保護を受けたらどうなるのか - (Page.8)
すでに生活保護を受けている人が支給を受けているお金を差し押さえられてしまうと、生活が維持できなくなりますので、生活保護を受けている期間は滞納処分の執行は停止されます。
所得税などの国税を滞納し、生活保護を受けたことで滞納処分が停止した場合、その停止が3年間継続したときは、滞納している税金の納税義務は消滅します。(国税徴収法153条4項)
生活保護を受けたとしても、3年以内に保護対象外となったときは、納税義務は継続するので気を付けてください。
(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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