紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.8)
ふるさと納税は、節税というより、返礼品がプラスされる楽しみがある訳です。
寄付額が還付される上限額は、遺産ではなく、所得が多い相続人ほど高くなるため、所得の多い相続人が、相続で取得した財産を寄付すなら国ではなく市へ寄付するのも選択肢にありかもしれません。
ふるさと納税は、取得した相続人が寄付するのが条件で、今回のように遺言にて遺贈するのは適用できませんので注意が必要です。
(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
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