相続トラブルに注意!超高齢社会で起こりうる「代襲相続問題」とは / 他 - (Page.8)
日本人の寿命が延びたことで、相続人が高齢者になるケースも増えており、子などが先に亡くなっていれば、代襲相続人が遺産分割協議の場につくことになります。
戦前や戦後間もない生まれの世代の方は、兄弟姉妹が5人10人いることも珍しくありませんし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代襲相続人を含めると遺産分割に参加する相続人の数が10人20人になるご家庭も存在します。
相続人間でわだかまりが無かったとしても、相続人の数が多ければ全員で話し合うこともままなりませんので、自身の相続で揉めることを避けたい場合には、遺言書を作成するなどの対策が必要となっています。
(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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