2025年4月の3つの改正によって、年金の繰上げ・繰下げ受給が増える - (Page.8)

 
税金、年金

2025年は1961年に生まれた方が64歳の誕生日を迎えますが、1961年4月1日以前生まれの男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。一方で1961年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受給できないため、老齢厚生年金が支給されるのを65歳まで待つ必要があります。

生涯に受給できる年金額に影響を与える、このような年金の支給開始年齢の引き上げが、2025年4月に実施されます。

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