「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.8)
令和6年3月より、本籍のある市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本が、最寄りの一か所の市区町村にて取得ができるようになりました。そのため、子どもや親が相続人の場合、広域交付を活用し最寄りの市区町村一か所にて相続手続きに必要な戸籍集めができるようになりました。
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— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) March 28, 2025
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