扶養に入っている主婦(主夫)の「年収の壁」4つ あまり知られていない壁も - (Page.9)
年収103万円を超えると配偶者控除の適用対象外となりますが、代わりに配偶者特別控除を適用できる可能性があります。
「配偶者特別控除」は、配偶者の所得金額が48万円を超えても適用できる控除で、配偶者の所得金額に応じて控除額が変動するのが特徴です。
ただ配偶者特別控除は配偶者控除に比べて節税効果が低く、配偶者控除と併用して適用することはできません。
また、パート等の所得金額が133万円(収入約201万円)を超えると、配偶者特別控除も適用できなくなるので注意してください。
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