「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.9)
健康保険などは、扶養されている配偶者や子どもも加入できます。
しかし国民年金の第3号被保険者については、一緒に加入できるのは配偶者のみで子どもは加入できません。
≪画像元:マネーフォワード≫
第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)となったら、届け出てください。
ただし、自身で直接年金事務所に届け出るのではなく、配偶者が勤めている会社を経由して届出できます。
逆に、第2号被保険者と離婚したり、いわゆる「130万円の壁」を超えて扶養から外れたりで第3号被保険者でなくなった場合も、届出が必要です。
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