2025年前半・中盤にマイナ保険証が普及しても、後半に再び低迷する理由 - (Page.9)
会社員などが加入する健康保険は、経過措置期間が1年という場合が多いため、原則として2025年12月1日まで健康保険証を使えます。
一方で自営業者などが加入する国民健康保険は、2025年7月~11月頃に経過措置期間が終了するため、ここから健康保険証を使えなくなります。
健康保険証の表面に記載されている有効期限が、経過措置期間が終了する日になるため、健康保険証を見れば具体的な日付がわかると思います。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.