第1号被保険者も産前産後の国民年金保険料「免除」ができるのを知っていますか? - (Page.9)
また、会社員などの厚生年金保険の被保険者の産前産後休業の取得期間は、事業主が申請すればこの休業期間中の厚生年金保険料と健康保険料が被保険者分、事業主分両方とも免除されます。
一方、自営業者や自営業者の妻などの国民年金の第1号被保険者は、会社員と異なり産前産後休暇はありません。
産前産後の期間の休暇については、健康のことなどを考慮してすべて自己責任で考えなければなりません。
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