ボーナスと年金を含む社会保険の関係とは? - (Page.10)

 
年金、社会保障

育児休業中に支払われる賞与の場合は?

法改正によって1か月を超えて育児休業を取得している場合に限って、賞与の社会保険料は発生しません

当てはまるケースとしては、育児休業に入る前の貢献度や出勤率等を勘案し、育児休業に入った後に賞与が支払われるといったケースが考えられます。なお産前産後休業中に賞与が支払われる場合には、1か月を超えるといったような期間的な要件はありません。

新着記事