ボーナスと年金を含む社会保険の関係とは? - (Page.10)
法改正によって1か月を超えて育児休業を取得している場合に限って、賞与の社会保険料は発生しません。
当てはまるケースとしては、育児休業に入る前の貢献度や出勤率等を勘案し、育児休業に入った後に賞与が支払われるといったケースが考えられます。なお産前産後休業中に賞与が支払われる場合には、1か月を超えるといったような期間的な要件はありません。
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