給与をもらう年金受給者は「3つの目安額」を超えると確定申告が必要になる - (Page.10)
その理由として2の「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の例としては、年間の給与の合計から給与所得控除額を差し引いて算出する、(A)の給与所得があります。
また年間の給与の合計が162万5,000円以下の場合、給与所得控除額は55万円になるため、給与所得を20万円以下にするには、次のように年間の給与の合計を、75万円以下に抑える必要があるからです。
75万円(年間の給与の合計)-55万円(給与所得控除額)=20万円(給与所得)
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