遺産分割協義後に出てきた、貯金証書 「協議のやり直し」と言われる前にできること - (Page.10)
和子さんにしてみれば、「夫婦で築き上げた財産を、なぜ、関係のない夫のきょうだい・甥・姪等に渡さないといけないのか」という思いです。
ところが、「夫側の血族である、きょうだい。甥・姪」にしてみると、配偶者である、和子さんが居住していた土地は、元来は、夫側の先祖代々の土地で、二人に子がいなければ「不動産は戻してほしい」との考えのようです。
「そもそも、3年前、一郎さんが亡くなった時、預金はほとんどないというので、その不動産は、配偶者の和子さんにお渡ししました。しかし、1,000万円の預貯金があるのなら、遺産分割協議のやり直し」という意見も相続人の中からでてきたのです。
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