住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか? - (Page.10)
毎年6月頃に送られてくる住民税は、年4回に分けて納めることになりますが、一括用(全期分)の納付書が同封されている場合には、4回分をまとめて納めることも可能です。
ただ一括用の納付書で住民税を納めたとしても、税金が安くなることはないですし、指定された各納期までに住民税を納めていれば、住民税が割り増しされることもありません。
期限までに住民税を納めていないときは延滞金に注意が必要ですが、<strong>期限を守れば一括でも分割でも納税額は同額です。
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