住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか? - (Page.11)
住民税の納期は基本的に6月(第1期)・8月(第2期)・11月(第3期)・翌年1月(第4期)の末日となっており、納付書が届いた時点で住民税を納めることができます。
たとえば、8月時点で第3期と第4期分の住民税を納めることも可能ですが、3か月ごとの等間隔で納期が定められているわけではないので、各期ごとに支払いをする際は事前に納期を確認してください。
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