「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.10)

 
税金、年金

また老齢年金生活者支援給付金を受給できる方は、公的年金と他の所得の合計が上記のような金額以下になるため、最低生活費を下回っている可能性があります。年金受給者が生活保護を受けられた場合、最低生活費と年金(年金生活者支援給付金を含む)の差額が、生活保護費として支給されます。

これに加えて医療費を賄うための医療扶助、介護費用を賄うための介護扶助、葬儀費用を賄うための葬祭扶助などが支給されます。医療費が無料になる医療扶助だけでも、老齢年金生活者支援給付金の金額を上回る可能性があるので、年金生活者支援給付金は支給額が不十分だと思うのです。

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