「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.11)

 
税金、年金

年金改正3:繰下げできる上限年齢の引き上げ

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始を、65歳から1か月繰下げ(後ろ倒し)するごとに、年金額が0.7%増えるのです。受給開始を繰下げできる上限年齢は70歳でしたが、2022年4月の年金改正によって、1952年4月2日以後生まれの方であれば、75歳まで受給開始を繰下げできます。

これにより繰下げ受給の最大の増額率は、従来の42%(0.7%×12か月×5年)から、84%(0.7%×12か月×10年)に変わったのです。

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