「高所得者の年金停止案」の実現で「国民年金の納付期間5年延長」が近づくわけ 関西経済連合会の提言から今後の展開を解説 - (Page.11)
収入の低下などで保険料の納付が難しい学生以外の第1号被保険者は、各種の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)や、納付猶予(50歳未満)を受けられる場合があります。
例えば勤務先から給与を受け取っている単身者(括弧内は扶養親族が1人いる方)が、各種の免除や納付猶予を受けられる前年の年収の目安は次のようになります。
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