請求ができない!!の前に…今すぐ確認!高齢者の保険請求、家族ができる3つの制度 - (Page.11)

 
シニア、介護

代理請求特約の例 三井住友海上あいおい生命

認知症や病気で、保険金の請求の意思表示ができない場合や病名の告知を本人が受けておらず、家族のみが知っている場合などに、保険金の受取人や契約者に代わり代理人が保険金などの請求ができる特約です。

代理人の範囲:被保険者の戸籍上の配偶者や直系血族、被保険者と同居し、または生計を一緒にしている方

代理請求特約 | 三井住友海上あいおい生命保険

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