「年金はいつからもらうべきか」の判断材料は? - (Page.11)

 
税金、年金

加給年金

厚生年金に20年以上加入している場合、65歳到達時に生計を維持する65歳未満の配偶者または18歳年度末に達する前の子(障害状態にある場合は20歳未満)がいる場合、老齢厚生年金には加給年金として、一定の加算があります。

なお、繰り下げをしている間は、当然老齢厚生年金は支給されないことから加給年金の加算もありませんので65歳から受給するといった考え方は十分に考えられます。

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