「年金はいつからもらうべきか」の判断材料は? - (Page.12)

 
税金、年金

なお、「生計を維持する」とは、加給年金対象者(配偶者や子)が生計を同じくしていること(同居していることや別居していても仕送りをしていること、あるいは健康保険の扶養親族等であることが要件)、前年の収入が850万円未満であることもしくは所得が655万5,000円未満であることとされています。

在職老齢年金

厚生年金保険の被保険者であり、一定額以上の報酬を得ている場合、年金の全部または一部を支給停止する制度です。

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