「年金はいつからもらうべきか」の判断材料は? - (Page.13)
度々誤解がある論点で、「支給停止」と表現されますが、だからといって、給与等が減った場合、直ちに停止された分が払い戻しされるというわけではありません。
重要な論点として、繰り下げたからといっても必ず年金が増えるわけではないということです。
もちろん在職老齢年金によって老齢厚生年金が全く支給されない場合は加給年金も支給されない点はおさえておきたい論点です。なお、国民年金から支給される老齢基礎年金は給与等によって年金が支給停止されるような制度はありません。
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