養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.11)
相続対策をすることで、円満な相続がむしろ争族となる可能性があるのです。
再婚者(夫)が、先妻の子と後妻を養子縁組することがあります。これは、再婚者(夫)にとって自身の財産が相続で配偶者(後妻)に渡った後、後妻さんの相続では、再婚者側でなく、先妻との間の子に遺産が戻るように養子縁組するケースがあります。
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