養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.12)
筆者の経験ですが、こんな事例がありました。
妻に先立たれたAさんはB(子供なし)さんと再婚しました。その後、Aさんは亡くなり、「後妻であるB」さんと「先妻の子C」さん で各々二分の一にて遺産分割は行われました。次に後妻さんが亡くなられた時は、後妻Bさんに渡り残った財産も「先妻の子C」に、遺産は引き継ぐ予定でした。ところが、「養子縁組した先妻の子」であるCさんが突然の事故で養母より先に亡くなってしまった。Cさんは独身で、子供はいませんでした。となるとCさんの相続人は、後妻であるBさんが養母として相続権が発生します。亡くなられたCさんは30歳で上場企業に勤め、Cさん自身の預貯金等もありました。それらも含め、後妻さんが、相続することになるのです。
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