養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.13)
Cさんにきょうだいがいれば、後妻であるBさんが相続放棄することで、きょうだいは相続人となることができます。
ただし、Bさん自身が裁判所に出向き、相続放棄の手続きを三カ月以内に行わないとできません。Bさんに強制させることはできないのです。
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