養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.13)

 
税金、相続・贈与

図表

養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える

後妻であるBさんが相続放棄したら

Cさんにきょうだいがいれば、後妻であるBさんが相続放棄することで、きょうだいは相続人となることができます。

ただし、Bさん自身が裁判所に出向き、相続放棄の手続きを三カ月以内に行わないとできません。Bさんに強制させることはできないのです。

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