年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.12)

 
税金、知っ得

・勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間が2か月を超える見込みがある

・学生ではない(休学中の学生や夜間学生は加入対象)

・所定内賃金が月額8万8,000円以上(通勤手当・残業代・賞与等は含まず)

月額8万8,000円を年収に直すと約106万円になるため、「106万円の壁」と言われているのです。

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