年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.12)
・勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2か月を超える見込みがある
・学生ではない(休学中の学生や夜間学生は加入対象)
・所定内賃金が月額8万8,000円以上(通勤手当・残業代・賞与等は含まず)
月額8万8,000円を年収に直すと約106万円になるため、「106万円の壁」と言われているのです。
年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて by 小島 章彦https://t.co/dOUbH6C9MP
— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) November 24, 2024
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