年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.13)
自分で社会保険に入らずに家族の扶養に入れる条件は、年収130万円(60歳以上の方や障がい者の場合は180万円以上)です。
この年収130万円を超えて家族の扶養から外れて自分で社会保険料を支払わなければならなくなることを、年収130万円の壁といいます。
家族の扶養から外れた場合に勤務先が健康保険や厚生年金保険の適用事業所であれば、勤務先の社会保険に加入することができ、事業主と折半で社会保険料を支払うことになります。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.