年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて - (Page.14)
勤務先が社会保険の適用事業所でない場合や自営業の方などの場合は、国民年金の第3号被保険者からはずれて国民年金の第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
また、国民健康保険に加入して、国民健康保険料も支払うことになります。
勤務先の社会保険に加入できた場合は、事業主と折半で健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになりますが、国民年金の第2号被保険者となるため別途国民年金保険料を支払う必要はありません。
厚生年金保険料は支払うことになりますが、将来の老齢厚生年金額が増えます。
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