不動産を買うことで相続税を節税できる理由とは?元税務署職員が解説 - (Page.12)
相続財産の価値は相続開始時点を基準に算出しますが、土地に関しては路線価方式または、倍率方式を用いて相続税評価額を計算します。
路線価方式は、国税庁が公表している路線価図に設定されている金額を基に評価額を計算する方法で、路線価方式による評価額は時価の80%相当とされています。
倍率方式は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出する方法で、土地の所在地によって異なりますが、算出される評価額は時価の80%程度になることが多いです。
相続開始時点で預金残高が5,000万円ある場合、5,000万円がそのまま相続税評価額となります。
一方、時価5,000万円の土地の相続税評価額は4,000万円程度になりますので、財産の種類を預金から土地に替えるだけで相続税評価額を大幅に下げることができます。
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