2026年4月に始まる独身税は、高額療養費の改悪より厄介な3つの理由 - (Page.12)

 
税金、知っ得

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の、国民年金の保険料の納付が免除される、産前産後期間の免除制度があります。この免除を受けた期間は、2025年度額で月1万7,510円となる国民年金の保険料を納付しなくても、納付したという取り扱いになるため、お得な制度だと思います。

ただ産前産後休業の期間だけでなく、満3歳未満の子を養育するための育児休業の期間も免除の対象になる厚生年金保険と比較すると、国民年金は免除期間が短いのです。

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