【公的年金・財政検証】被用者保険の更なる適用拡大とは - (Page.13)

 
年金、社会保障

適用拡大された時の影響は?

現在は扶養とはならずに社会保険に加入する必要がある要件は、年収130万円を超えるまたは1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上ある労働者となっています。

下記の条件をすべて満たした場合、社会保険に加入する必要があります(106万円の壁)。

・週の所定労働時間が20時間以上

・賃金が月額8.8万円以上

・雇用期間の見込みが2カ月以上

・学生ではない

・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)

社会保険(厚生年金保険、健康保険)の保険料は労使折半です。

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