【公的年金・財政検証】被用者保険の更なる適用拡大とは - (Page.13)
現在は扶養とはならずに社会保険に加入する必要がある要件は、年収130万円を超えるまたは1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上ある労働者となっています。
下記の条件をすべて満たした場合、社会保険に加入する必要があります(106万円の壁)。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間の見込みが2カ月以上
・学生ではない
・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
社会保険(厚生年金保険、健康保険)の保険料は労使折半です。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.