国民年金にはなく厚生年金にある「標準報酬月額」とは - (Page.13)
2003年4月以降に大きな改正があり、現在は次のとおりです。
平均標準報酬額×5.481/1,000(原則)×被保険者期間の月数
2003年4月から「総報酬制」が導入され、給与だけでなく、賞与も年金額の基礎となることとなったために算出方法も変更となりました。
毎年実施される「算定基礎届」のみでは、年の途中で給与体系等が変更になった場合、正確な保険料とはならないため、月額改定と呼ばれる標準報酬月額の改定があります。
算定基礎を定時決定、月額改定を随時改定と呼ぶこともありますが、意味としては同じです。月額改定の契機となるのは固定的賃金が変動になった場合がトリガーになります。また、変動月以後引き続き3か月共に給与の支払基礎日数が17日以上あり、標準報酬月額が2等級以上変動することが要件です。
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