遺産分割協義後に出てきた、貯金証書 「協議のやり直し」と言われる前にできること - (Page.13)

 
税金、相続・贈与

相続発生後であれば、死亡の事実と相続人の一人であることが確認できる戸籍謄本を持参し依頼をすれば、同様に調査できます。

依頼者はどうすればよかったか

子がいない方の戸籍による相続人の確認は大変な作業です。

そもそも、前の司法書士さんが集めていただいた戸籍も配偶者の方は紛失されていました。今は、法務局に「法定相続情報証明制度」があり、法務局で証明していただいていれば、再度戸籍を集めなくてよいことがあります

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