「所得税の納税額が3万円未満の場合、定額減税ってどうなるの?」控除しきれなかった定額減税の残額が生じる場合の取扱いについて解説 - (Page.13)
給与所得者の場合、令和6年6月以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から、定額減税が適用されています。定額減税が給与から控除しきれなかった場合でも、以降の支払いから順次適用されますので、給与所得者は特別な事情がない限り、確定申告手続きをする必要はありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除を適用するために還付申告を行う方については、定額減税も含めて計算した確定申告書の提出が必要です。
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