「所得税の納税額が3万円未満の場合、定額減税ってどうなるの?」控除しきれなかった定額減税の残額が生じる場合の取扱いについて解説 - (Page.14)
所得税や住民税から控除しきれない定額減税額は、納税者が不利益を被らないよう、市区町村から給付される対応が取られます。定額減税で引ききれないと見込まれる方については、令和6年の時点で調整給付金が支給されています。
また、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後に、当初給付の不足額が生じた方に関しては、追加で給付が行われます。不足分の追加給付は令和7年以降に住民税が課税される市区町村から支給される予定で、不足額給付の支給対象者の方には市区町村から確認書が送付される見込みとなっています。
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