年末ジャンボ宝くじは所得税の課税対象?それとも非課税対象? / 他 - (Page.2)
実は、宝くじの当せん金は非課税なので、10億円に当せんしても所得税を1円も払う必要はありません。
宝くじの当せん金に対して所得税が課されないのは、法律で所得税の非課税対象と定められているからです。
当せん金付証票法第13条では当せん金には所得税を課さないと規定しており、非課税対象になる金額に上限もないため、年末ジャンボ宝くじで当たった場合、当せん金をそのまま手に入れることができます。
年末ジャンボ宝くじ以外では、ナンバーズやロト6なども「当せん金付証票法」の規定により、当せん金に対して所得税は課されません。
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