社会保険の「算定基礎届」対象者や反映時期、よくある誤解を解説 / 他 - (Page.2)
事業所単位としては、一部の個人事業所等の社会保険未適用の事業所を除き社会保険適用事業所は全て対象となり、原則として、7月1日時点において在籍する社会保険加入者が対象となります。
算定基礎届の届出によって9月から新たな標準報酬月額となり(結果的に変動がないこともある)、社会保険料は原則として翌月徴収となるため、10月に支給される給与から改定後の標準報酬月額が反映されることとなります。
よって、上昇改定となる場合は、給与額自体は変動がないにも関わらず手取り額が減ってしまうケースも考えられます。
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