紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.2)
民法891条にて、相続人が故意に被相続人やほかの相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者は、「相続人の欠格事由」となり、相続人から除かれるとあります。
早貴さんは、「相続人の欠格」の疑いがあり、和歌山地方裁判所では無罪(令和6年12月12日)となりましたが、令和6年12月24日に控訴しており確定していません。
裁判の行方にて、相続人も変わる可能性があるのです。
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