【無申告の場合は15%…】会社員が確定申告で税金を納めることになるケースとは / 他 - (Page.2)
ほとんどの会社員が確定申告をしていないのは、勤務先で年末調整を行っているからです。年末調整は、税金の過不足を調整する手続きをいい、年末調整を行う会社以外からの給与等がなければ、年末調整で税金の精算は完了します。一方、副業等による収入がある方の場合、年末調整を行った会社からの給与以外の所得金額が20万円を超えるときは、確定申告で税金の精算をしなければなりません。
副業による収入は、一般的に「事業所得」や「雑所得」に区分されますが、収入金額から必要経費を差し引いた額が所得金額となるので、所得金額が20万円を超える場合は申告手続きを行ってください。
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