相続トラブルに注意!超高齢社会で起こりうる「代襲相続問題」とは / 他 - (Page.2)

 
税金、相続・贈与

相続人になる人には順位が定められている

民法上において、被相続人の財産を相続する権利がある人を「法定相続人」といい、相続順位が最も上位の人が法定相続人に該当します。

被相続人の配偶者は例外的な存在であり、相続開始時点で配偶者がいるときは、他の相続人の存在に関係なく法定相続人となります。

<法定相続人になる人の順位>

相続順位

対象者

第1順位

第2順位

父母
(直系尊属)

第3順位

兄弟姉妹

例外

配偶者

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