「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.3)

 
ライフ、社会保障

【第1号被保険者】保険料は一律で自身で納付

第1号被保険者は、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない20歳~60歳未満の国民全てが該当します。

第1号被保険者の国民年金保険料は一律で月額1万6,980円(令和6年度の場合)ですが、半年や1年、2年分をまとめて支払う(前納)することでお得になります。

納付書、口座振替、クレジットカードなどで納付可能です。

新着記事